出生届
届出に必要なもの
- 出生届 1通
- 出生証明書(届出用紙についています)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期間
生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)
届出人(順位)
- 父または母
- 同居人
- 出産立会人
届出地
- 出生地
- 本籍地
- 住所地
- 届出人の所在地
注意事項
- 出生届は、届出人の届出順位が決まっているので、届出書にある届出人の署名欄には、届出人(父または母)が必ず署名してください。
父母ともに届出人となる場合は、署名欄に父母それぞれが署名してください。
祖父母等が、届書を預かって届出される場合にも、届出人は父または母、または父母になります。 - 届出期間の14日目が役所の休みの日に当たるときは、休み明けの日が最終日になります。
- 住所地以外の役所で届け出られた方は、住所地の役所で、「児童手当」等の手続きが必要になると思われますので、住所地の役所にお問い合わせください。
- 役所の休みの日に届け出られた方は、後日、開庁時間中に、母子健康手帳への出生届を受け付けたことの証明(総合窓口課)や「児童手当」(子育て支援課)、「乳児医療」(保険課)等についての手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月02日