遺族基礎年金
被保険者又は老齢基礎年金の資格期間(原則として25年)を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計維持されていた子のある配偶者又は子に支給されます。
ただし、被保険者などが死亡した場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間と保険料の納付を免除や納付猶予、学生納付特例された期間を合わせて3分の2以上が必要です。
(子は18歳になる年度末又は20歳になるまでの1・2級の障害のある子です。)
(配偶者と子1人のとき) 年金額は1,071,000円(令和7年度)
(注意)平成26年4月から国民年金に加入されていた妻が亡くなった場合に「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。ただし、平成26年4月1日以降の死亡が対象となります。
配偶者に支給される遺族基礎年金の額
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
子が2人のとき | 831,700円 | 478,600円 | 1,310,300円 |
子が3人のとき | 831,700円 | 558,400円 | 1,390,100円 |
(注意) 3人目以降は1人につき 79,800円が加算されます。
子に支給される遺族基礎年金の額
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 831,700円 | 0円 | 831,700円 |
子が2人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
子が3人のとき | 831,700円 | 319,100円 | 1,150,800円 |
遺族基礎年金の子の加算額は 障害基礎年金の子の加算額と同じです。
(注意) 3人目以降は1人につき 79,800円が加算されます。
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更新日:2025年04月01日