寡婦年金
第1号被保険者だけの期間で老齢基礎年金を受けることができる夫が、年金を受けずに亡くなったときに、10年以上生活を共にした妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(注意)亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
年金額は
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3とされています。
お問い合わせ先
- 総合窓口課
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(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
ねんきんダイヤル【電話番号0570-05-1165】(ナビダイヤル)
050で始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は、【電話番号(東京)03-6700-1165】(一般電話)
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(年金の請求や受取に関する窓口相談のご予約)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
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ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年09月11日