育児期間の免除制度

更新日:2026年10月01日

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

実子、養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。
  • お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除されます。
  • 対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
  • 将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

 

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申請先(届書の場合)

・大和高田年金事務所

・総合窓口課

必要書類(届書の場合)

※届書(紙)による手続きの場合には、下記の書類が必要となります。

1.「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」

2.「マイナンバーカード」もしくは、「基礎年金番号がわかるもの」

3.代理の場合は「委任状」と「身分確認証」等

 

※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

(委任状の様式もこちらからダウンロードできます。)

日本年金機構特設ページ

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html

お問い合わせ先

・大和高田年金事務所

電話番号 0745-22-3531

 

・総合窓口課

(新庄庁舎)電話番号 0745-44-5002

(當麻庁舎)電話番号 0745-44-5101

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

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