産前産後期間の免除制度
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、保険料を先に納めた方は、免除の届出をすると、保険料が還付されます。
(注意)免除期間の付加保険料は納付することができます。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方
申請時期
出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、また出産後でも届出できます。
申請先
- 総合窓口課
- 大和高田年金事務所
必要書類
- 出産前に届出する場合
母子健康手帳など出産の予定日がわかる書類 - 出産後に届出する場合
葛城市に住民票があれば原則不要。(注意)母と子が別世帯の場合は、出産日および親子関係がわかる書類が必要です。 - 共通して必要な書類
基礎年金番号で届出する場合は年金手帳
マイナンバーで届出する場合はマイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバー記載の 住民票の写し) および本人確認書類(運転免許証・旅券・在留カードなど)
お問い合わせ先
- 総合窓口課
- 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】
郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年04月01日