老齢基礎年金
大正15年4月2日以後に生まれた方が対象となります。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の納付を免除(全額・一部免除、納付猶予、学生納付特例)された期間
- 昭和36年4月以後の国民年金に任意加入しなかった期間又は任意加入したが保険料を納付しなかった期間
- 厚生年金保険や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者期間
- 合算対象期間
これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。ただし、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になります。
(平成29年8月より、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)
合算対象期間とは?
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に、国民年金に任意加入しなかった期間などで、受給資格期間には算入されますが、年金受給額には反映されない期間をいいます。(カラ期間ともいいます)
- 会社員の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
- 学生(平成3年3月まで)であった期間
- 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
- 日本人で外国に住んでいた期間
(注意)上記のほかにも合算対象期間となる期間はあります。
年金額は831,700円(令和7年度)
20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合の年額です。
ただし、大正15年4月2日~昭和16年4月1日生まれの人は、昭和36年4月1日以後60歳になるまでの期間(この期間を「加入可能年数」といい、下表のように年齢により 25年~39年とされています)についてすべての保険料を納めたとき、この金額を受けられます。
(注意)保険料を納めた期間が40年(または加入可能年数)に満たない場合は、次の計算式により計算した額が年金額になります。
計算式
平成18年7月から、保険料の多段階免除制度が導入されることになり、老齢基礎年金の年金額の計算は次のようになります。
831,700 ×

(注意)平成21年3月以前に保険料免除された期間については、全額免除期間は3分の1、4分の3免除期間は2分の1、半額免除期間は3分の2、4分の1免除期間は6分の5で、それぞれ計算されます。
受給資格期間及び加入可能年数早見表
生年月日 | 資格期間 (年金を受けるために最低必要な期間) |
加入可能年数 (満額の年金を受けるために必要な期間) |
---|---|---|
大正15年4月2日~昭和 2年4月1日 | 10年 | 25年 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 | 10年 | 26年 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 | 10年 | 27年 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 | 10年 | 28年 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 | 10年 | 29年 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 | 10年 | 30年 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 | 10年 | 31年 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 | 10年 | 32年 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 | 10年 | 33年 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 10年 | 34年 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 10年 | 35年 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 10年 | 36年 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 10年 | 37年 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 10年 | 38年 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 10年 | 39年 |
昭和16年4月2日以降 | 10年 | 40年 |
国民年金制度が発足したのは、昭和36年4月1日ですので、そのとき20歳以上の人は生年月日により、受給資格期間(10年)や加入可能年数(40年)の短縮措置が上表の通りとられています。
くり上げ請求とくり下げ請求
老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳からですが、60歳から64歳までの方でも、本人の希望により、くり上げして請求する制度と、逆に66歳以後にくり下げして請求する制度があります。
くり上げ請求は、必ずしも得ではありません!
くり上げ請求をすると
- 年金の支給は申し出のあった翌月からとなります。(くり下げ請求も同じ)
- 障害者になったときの「障害基礎年金」は受けられません。
- 寡婦年金受給中の人は「寡婦年金」は失権します。
- 老齢基礎年金の受給要件を満たした夫が死亡したときの「寡婦年金」は受けられません。
お問い合わせ先
- 総合窓口課
- 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】
郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日