水道料金のうち、基本料金を2ヶ月分免除します【申請不要】

更新日:2026年01月16日

葛城市では、物価高騰対応分として生活支援及び経済的負担の軽減のため、以下のとおり支援を行います。

・免除内容/水道料金の基本料金2ヶ月分

・実施期間/令和8年3月検針分(2・3月分)

※検針時に投函する「使用水量のお知らせ」には、免除額を差し引いた額を記載しています。個別に申請いただく必要はありません。

※葛城市の水道料金は、基本料金と使用水量に応じた超過料金によって計算を行っており、そのうち基本料金(2ヶ月分で約1,040円)のみを免除するものです。

※下水道使用料については、今回の免除対象外です。

※集合住宅にお住まいの方など、葛城市上下水道部と直接給水契約を結んでいない方については、一部異なる場合があります。