簡易専用水道
マンションなどの給水施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道となり、設置の際には、「簡易専用水道設置届出書」による届出が必要です。
なお、簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、定期的に水槽の清掃を行うなど施設の適正な管理と、1年以内ごとに1回、定期的に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることが水道法により義務付けられています。
葛城市簡易専用水道事務取扱要領 (Wordファイル: 44.5KB)
新たに設置した場合
簡易専用水道 設置届出書(第1号様式) (RTFファイル: 107.0KB)
更新日:2021年03月01日