水道料金のうち、基本料金を8ヶ月分免除します
葛城市水道事業では、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分として生活支援及び経済的負担の軽減のため、以下のとおり支援を行います。
免除内容
水道料金の基本料金8ヶ月分
- 令和4年9月検針分(8月・9月分)から令和5年3月検針分(2月・3月分)について、免除額を差し引いた額で請求しますので、お客様から個別に申請頂く必要はありません。
- 葛城市の水道料金は、2ヶ月に1回検針を行い、基本料金と使用水量に応じた超過料金によって請求を行っており、そのうち基本料金のみを免除するものです。
- 下水道料金については、今回の免除対象外です。
- 集合住宅にお住まいの方など、葛城市上下水道部と直接給水契約を結んでいない方については、一部異なる場合があります。
更新日:2022年07月08日