Q18. いきなり差し押さえられたのですが、あんまりではないでしょうか?
A18.
税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過したときは「差し押さえをしなければならない」と明示してあります。(地方税法第331条 他)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過したときは「差し押さえをしなければならない」と明示してあります。(地方税法第331条 他)
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日