Q17. 借金があるから税金が払えません! Tweet 更新日:2021年03月01日 A17. 法律によって、税金はすべての債務(借金を含む)に優先すると定められてあります。個人債務より税金が優先されます。(地方税法第14条) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 税務課奈良県葛城市柿本166番地電話番号:0745-44-5009ファクス番号:0745-69-6456メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日