未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届

更新日:2025年04月15日

種類

対象者

未登記家屋を取得した者

1月1日までにご提出いただければ翌年度から所有者(納税義務者)を変更します。

この申請書が必要となるとき

未登記家屋を相続、売買などで取得したとき

取得の事由により必要な添付書類が異なります。以下、一例

【相続】遺産分割協議書の写しまたは、相続人が1名である証明(旧所有者の出生~死亡までの戸籍)の写し

【売買】売買契約書の写し

【譲渡】譲渡証明書の写し

 

(注意)旧所有者が故人の場合、押印は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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