税務署への源泉徴収票提出方法の改正について

更新日:2026年08月03日

源泉徴収票のみなし提出の特例について

国税庁より事業者の皆さまへ。

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。(源泉徴収票のみなし提出の特例)

詳しくは国税庁のホームページ「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」(外部リンク)か、下記リーフレットをご覧ください。

源泉徴収票のみなし提出の特例(表)

源泉徴収票のみなし提出の特例(表)

源泉徴収票のみなし提出の特例(裏)

源泉徴収票のみなし提出の特例(裏)

給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票の作成に係る入力用PDFの公開について

給与支払報告書および給与所得の源泉徴収票については、記載事項に共通する部分が多く、給与支払者等の事務負担軽減の観点から、両帳票を効率的に作成できる環境整備が求められているところです。

源泉徴収票のみなし提出の特例により、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を作成・提出する必要はなくなりますが、引き続き、受給者に対して給与所得の源泉徴収票を交付する必要があります。

そこで国税庁より給与支払報告書および給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)を同時に作成することが可能となる入力用PDFを作成し、国税庁ホームページに掲載した旨連絡がありました。

これは給与支払者等が必要事項を入力することで、両帳票を一体的に作成することができるものであり、給与支払者の事務負担軽減に資するものとのことです。

詳しくは下記をご覧ください。

国税庁ホームページ「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」(外部リンク)

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