消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されています。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、原則として令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に「登録申請書」を提出し、登録を受けている必要があります。
登録申請に関することは、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
インボイスとは
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイス制度とは
1.売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
2.買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイス等の保存が必要となります。
3.買い手は、自ら作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)
国税庁よりご案内
インボイス記載事項チェックシート
国税庁において、インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシートが作成されています。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載されておりますので、ぜひご活用ください。
インボイス記載事項チェックシート.pdf(国税庁ホームページより)
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。
取引上の留意点
消費税について課税事業者に転換した取引先(売り手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引き上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。
なお、買い手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売り手側では、消費税相当分として支払われいる分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合はあり得ます。売り手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買い手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引き上げの要否を確認するなど、適正な取引関係にの構築にご留意ください。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
(注意)各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
【財務省】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
インボイス制度に関する相談先一覧(取引先から不当な扱いを受けた際の相談先を含む)
インボイス制度に関する相談先一覧.pdf(国税庁ホームページより)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年12月16日