所有者がお亡くなりになられた場合のお手続きについて

更新日:2023年08月14日

原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有の方がお亡くなりになられた場合は、廃車手続きまたは名義変更手続きを行っていただく必要があります。

お亡くなりになられた方のバイク等を廃車手続きする場合

以下のものをご持参の上、税務課窓口までおこしください。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 相続人申立書
  • 相続人であることが確認できる戸籍など
    (お亡くなりになられた方と同世帯であれば必要ありません)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししたもの)
     

(注釈)
「廃車証明書」等の書類がお亡くなりになられた方のお名前で発行され、来年度の課税がとまります。
相続人であることが確認できない場合は、お手続きができません。

 

お亡くなりになられた方のバイク等の名義変更手続きを行う場合

ただし、葛城市内に定置場がある場合に限ります。
葛城市外でご使用になる場合は、廃車手続き後に使用される市町村で登録手続きを行ってください。

お亡くなりになられた方のバイク等を相続する場合

以下のものをご持参の上、税務課窓口までおこしください。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 相続人申立書
  • 相続人であることが確認できる戸籍など
    (お亡くなりになられた方と同世帯であれば必要ありません)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししたもの)

 

(注釈)
自賠責保険解約用の「廃車済証」が必要な方はお申し付けください。
相続された方のお名前で「標識交付証明書」が発行されます。
相続人であることが確認できない場合は、お手続きできません。

そのほかの方に名義変更する場合(相続人から譲渡する場合)

以下のものをご持参の上、税務課窓口までおこしください。
手続きは相続人の方にしていただく必要があります。
 

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    (譲渡証明書欄に相続人の方の署名が必要です)
  • 相続人申立書
  • 相続人であることが確認できる戸籍など
    (お亡くなりになられた方と同世帯であれば必要ありません)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
    (相続人と譲受される方のどちらのも必要です)
  • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししたもの)
  • 委任状
    (譲受された方が窓口に来れない場合のみ必要です)

(注釈)
自賠責保険解約用の「廃車済証」が必要な方はお申し付けください。
譲受された方のお名前で「標識交付証明書」が発行されます。
相続人であることが確認できない場合は、お手続きできません。

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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