住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額
新築後10年以上を経過した家屋に対して、一定のバリアフリー改修工事を行った場合について、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(100平方メートル分に限る)から3分の1が減額されます。
居住者の要件(次のいずれかの人が居住していること)
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人
- 介護保険法第19条に定める要介護認定者又は要支援認定者
- 障害者(地方税法施行令第7条に定める法令等の障害者)
適用を受けるための要件
- 新築されてから10年以上が経過した家屋であること
- 賃貸住宅ではない家屋であること
- 工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
- 改修後の床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
減額対象工事
- 廊下の拡幅・階段の設置、勾配緩和・浴室の改良・便所の改良
- 手すりの設置・床の段差解消・引戸、折戸等への取替え・床の滑り止め化
申告の方法
改修後3カ月以内に次の書類等を税務課へ提出してください。
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 改修工事に要した費用を証する書類
- 改修工事の図面及び改修完了後の写真
- 要介護認定書、要支援認定書または、障害者手帳の写し
- 補助金等の交付決定が確認できる書類(補助金の交付を受けた場合のみ)
- (注意)既に高齢者等居住改修住宅の減額の適用を受けた場合は、減額できません。
- (注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2026年04月13日