住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
一定の基準を満たす住宅耐震改修工事を施した場合、申告により固定資産税が減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する家屋で、改修後の家屋の種類(用途)が住宅(共同住宅・併用住宅・区分所有の住宅を含む)であり、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修を施し、耐震改修に要した費用の額が50万円超であること。
減額対象範囲
減額の対象となるのは、1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までで、
当該床面積分の家屋の固定資産税の2分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)が減額されます。
(減額の期間は改修工事の完了時期によって異なります。)
適用のために必要な手続き
減額を受けようとする納税義務者は、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、税務課へ申告してください。
必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 耐震基準に適合した工事であることにつき、地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した証明書
- 耐震改修に要した費用を証する書類
(注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。 - 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書等
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年04月03日