新築住宅、新築の長期優良住宅に係る固定資産税減額
令和13年3月31日までに新築された住宅用の家屋に係る固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)の税額の2分の1の額が減額されます。
長期優良住宅として認定を受けた新築住宅については、一般の住宅よりも減額される期間が長くなります。
(注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。
減額の対象となる新築家屋の要件
- 令和8年3月31日以前に新築された住宅の場合
住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下 - 令和8年4月1日以後に新築された住宅の場合
住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(注1)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。
減額される期間
1 . 一般の住宅(2.3.4以外の住宅) ・・・新築後3年度分
2 . 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・新築後5年度分
3 . 認定長期優良住宅 ・・・新築後5年度分
4 .3階建以上の中高層耐火認定長期優良住宅 ・・・新築後7年度分
申告の方法
- 固定資産税にかかる新築家屋の調査の際に、該当の方に、ご案内しています。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2026年04月01日