新築住宅、新築の長期優良住宅に係る固定資産税減額

更新日:2025年01月29日

令和8年3月31日までに新築された住宅用の家屋に係る固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。)の税額の2分の1の額が減額されます。

長期優良住宅として認定を受けた新築住宅について、次の要件を満たす場合は、一般の住宅よりも減額される期間が長くなります。

要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 居住割合が全体の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル~280平方メートルであること。

減額される期間

1 . 一般の住宅(2.3.4以外の住宅)                ・・・新築後3年度分

2 . 3階建以上の中高層耐火住宅等                  ・・・新築後5年度分

3 . 認定長期優良住宅                                      ・・・新築後5年度分

4 .3階建以上の中高層耐火認定長期優良住宅 ・・・新築後7年度分

手続き方法

  • 固定資産税にかかる新築家屋の調査の際に、該当の方に、ご案内しています。

必要書類

  • 長期優良住宅認定通知書の写し

申請書類

(注意)他の住宅に係る固定資産税の軽減措置との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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