マンション長寿命化に資する大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額措置について
一定の要件を満たす分譲マンション(区分所有家屋)のうち、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、固定資産税が減額されます。
制度の適用について
制度の適用を受けるための要件は次のとおりです。
対象となるマンション
1.築20年以上が経過している。
2.居住用専有部分を有し、かつ総戸数が10戸以上
3.過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)をすべて行っている
4.管理計画の認定を取得したマンション
(注意)令和3年9月以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げることが必要です。管理計画の認定基準については、都市計画課へお問い合わせください。
対象となる工事
令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に完了した2回目の長寿命化工事(着工時は問わない)
(注意)この場合の長寿命化工事とは「外壁塗装等工事」「床防水工事」「屋根防水工事」を一体で行っていることが必要。
(注意)工事の実施範囲が棟の一部(部分工事)であっても、マンション長寿命化促進税制の適用対象となります。
減額の範囲
1戸あたり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、固定資産税額の3分の1を減額します。
減額期間
当該工事が完了した年の翌年度分(1年度分、1回のみ)
(注意)住宅部分に限ります。
(注意)土地についての減額はありません。


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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年08月08日