自動車臨時運行許可制度
未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限の切れた車両が、検査登録を受ける目的等で公道を運行させるための制度です。申請により道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与え、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
申請できる車両
普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型二輪自動車(排気量250ccを超えるもの)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証の原本
(ICチップ内蔵の新車検証の場合は、自動車検査証記録事項とセットでご提示ください。)
(一時抹消登録証明書、自動車検査返納証明書等の陸運局発行証書でも可) - 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(注意:運行の期間中有効なもの)
- 申請者の運転免許証
手数料
750円
許可運行期間
5日を限度として必要な最小日数(翌開庁日からの許可でも可)
申請先
葛城市役所 税務課
(原則として、本市が発地・着地・経由地のいずれかであること)
返却について
許可期間満了日から5日以内に、仮ナンバーと臨時運行許可証を返納してください。
期日を過ぎても返納されないと、罰則が適用される場合があります。
紛失・棄損
- 仮ナンバーを紛失した場合は、紛失届の提出が必要です。
- 仮ナンバーを紛失・棄損した場合は、一組につき現物弁償相当額をお支払いいただきます。
その他
同一車両、同一目的での継続した許可申請は認められません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月11日