令和9年度以降適用される個人住民税に関する主な税制改正
令和9年度以降適用される個人住民税に関する主な税制改正について
物価高への対応の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることとなりました。
改正は令和8年中(1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和9年度個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額を74万円(現行:65万円)に引き上げられます。
ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は令和9年度・令和10年度限定の特別措置です。
|
令和8年度課税 |
令和9・10年度課税 | 令和11年度課税 | |
| 控除額 | 65万円 | 74万円 |
69万円(予定) |
各種扶養控除等に関する要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額要件が、62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げられます。
ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が、62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げられます。
勤労学生の前年中の所得の要件の見直し
勤労学生の前年の合計所得金額要件が、89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられます。
家内労働者等の特例(必要経費に算入する最低保証額)の見直し
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(現行:65万円)に引き上げられます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2026年08月03日