給与・年金所得以外の所得にかかる市県民税の徴収方法の選択について

更新日:2021年03月23日

給与所得及び公的年金所得以外に所得があり、その所得にかかる市・県民税を特別徴収(給与及び公的年金からの天引き)ではなく普通徴収(自分で納付書・口座振替にて納付)をご希望の場合、確定申告書2票「住民税に関する事項」の中の「給与・公的年金等に係る所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄において、「自分で納付」に〇をつけてください。

その記載がない場合は、原則として全ての市・県民税を特別徴収で徴収させていただきます。

 

【記載例】

記載例

 

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