定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年以降の定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出していたため、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、本来給付すべき額に満たなかった方に対して、令和7年度に追加で給付される予定です。
詳しくは、内閣官房ホームページ「よくあるご質問」をご確認ください。
(注意)葛城市における手続きの詳細は未定です。確定次第、当ホームページで随時更新します。現時点で不足額給付における具体的なお問い合わせ(支給時期や金額、支給対象者であるかどうかなど)については、お答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。
【終了しました】令和6年度葛城市定額減税給付金について
令和6年度に行った葛城市定額減税給付金「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)の申請受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了致しました。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2025年01月07日