住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。
対象者
次の項目に当てはまる方
- 平成11年1月1日から令和7年12月31日までに入居している
- 前年分の所得税において住宅ローン控除を受けている
※対象とならない方
- 所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除の方
- 住民税が非課税の方、または均等割のみ課税されている方
- 所得税から住宅ローン控除を全額適用できる方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税になる方
- 平成19年及び平成20年に入居した方、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除の適用を受けている方
手続き方法
住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
給与所得者については、2年目以降、勤務先の年末調整で手続きができます。
市役所に申告書を提出する必要はありません。
控除の計算方法
次のA,Bいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。
居住開始年月 | 控除額 |
---|---|
平成26年3月まで |
A、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において B、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5% |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
A、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において B、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7% ※控除限度額136,500円は住宅の所得等に適用される消費税率が8% |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
A、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において B、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得含む)の5% |
住宅ローン控除期間
税制改正により住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までの間に入居した方が一定条件のもと対象になりました。入居年月により控除期間が異なります。
居住開始年月 | 控除期間 | 条件 |
---|---|---|
平成25年1月から 令和元年9月 |
10年 | |
令和元年10月から 令和2年12月 |
10年 | |
13年 | 特別特定取得(※1)に該当する | |
令和3年1月から 令和3年12月 |
10年 | |
13年 |
特別特定取得(※1)に該当する場合で
|
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令和3年1月から 令和4年12月 |
13年 |
特別特定取得(※1)に該当する場合で
|
令和4年1月から 令和7年12月 |
10年 |
|
13年 |
|
※1 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合
※2 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指す
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月24日