ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2022年04月01日

 平成23年8月1日から、これまでの「母子医療費助成制度」が父子家庭にも拡大され、「ひとり親家庭等医療費助成制度」に名称変更しました。
ひとり親家庭の親子等の健康保持・増進のため、これまでの母子家庭の母子と同様に、父子家庭の父子についても保険診療自己負担金の一部が助成されます。

対象者

  1. 配偶者のない女子又は男子で現に18歳未満の児童を扶養するもの。
  2. 配偶者のない女子又は男子に扶養されている18歳未満の児童。
  3. 父母のない児童のうち18歳未満の児童。
  4. 3の児童を養育している配偶者のない女子又は男子、婚姻をしたことのない女子又は男子。
    (18歳未満の児童には、18歳に達した日から最初の3月31日までの間も含まれます。)

「受給資格証」の交付手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 母子又は父子であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 本人または家族名義の預金通帳

(注意)転入の場合は、本人および扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)が必要となる場合があります。

助成の内容

保険診療の自己負担金が助成の対象ですので、次のものは助成できません。

  • 保険適用外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代

助成額

助成額は、医療機関(レセプト)ごとに1か月の保険診療自己負担金から定額一部負担金(注釈)を除いた額になります。

(注釈)定額一部負担金とは

  • 通院 1医療機関 1か月 500円
  • 入院 1医療機関 1か月1,000円(14日未満は500円)
  • 薬剤分は定額一部負担金なし

支給方法

奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示し、医療保険の自己負担金を支払います。助成金は、受給資格証交付申請書に記入された口座に、原則として診療月の3か月後の25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に自動的に入金します。
(注意)小学校入学前のお子様(未就学児)は、定額一部負担金のみの支払いで受診できます。

  • 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付申請書に医療機関の領収証(診療日、受診者の氏名、保険診療点数、一部負担金、領収金額等の記載のあるもの)を添付し、保険課に提出して下さい。ただし、高額療養費が支給される場合は先に加入されている健康保険に請求し、高額療養費支給決定通知書等を添付して下さい。
  • 請求権は診療月の翌月から5年で時効です。なお、高額療養費の時効は2年です。

変更届について

 次のような場合は、受給資格証・健康保険証・預金通帳等を持って速やかに届け出をしてください。

  • 健康保険が変わったとき
  • 氏名や住所が変わったとき
  • 口座が変わったとき

次のようなときは受給資格が無くなりますので、届け出をするとともに受給資格証を返却してください。

  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 医療助成のある施設に入所したとき
  • 要件に該当しなくなったとき

(注意)資格喪失後に受診された場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。

学校、幼稚園、保育所等でケガをした場合

学校などでケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。

ひとり親家庭等医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されます。

(注意)災害共済給付金と重複した場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。

助成金の支給例

8月に奈良県内のA病院で受診後、B院外処方薬局で薬代を払った場合

  • A病院
    自己負担3割分の支払額:3,000円
    保険適用外の費用:1,000円
  • B薬局
    自己負担3割分の支払額:1,000円

この場合、3か月後の11月25日に次の通り助成金が支給されます

  • A病院分:2,500円支給(3,000円-500円)
    (注意)保険適用外の費用:助成対象外
  • B薬局分:1,000円支給(全額助成)

合計3,500円が登録口座へ振り込まれます。

8月に奈良県内のC病院で入院(20日間)した場合

  • C病院
    自己負担3割分の支払額:40,000円
    食事標準負担額:15,600円

この場合、3か月後の11月25日に次の通り助成金が支給されます

  • C病院分:39,000円支給(40,000円-1,000円)
    (注意)食事標準負担額:助成対象外

合計39,000円が登録口座へ振り込まれます。

福祉医療費助成金支払通知書の廃止について

福祉医療費受給者に医療費助成した額を、年4回ハガキでお知らせしていましたが、令和3年度から経費削減・省資源化・事務効率化のため、廃止します。

今後は、通帳記帳で振込額をご確認いただくか、保険課までご連絡いただければ支払内容の一覧表をお渡しますので、ご理解・ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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