重度心身障害老人等医療費助成制度

更新日:2022年04月01日

対象者

心身障害者医療費助成制度、または、ひとり親家庭等医療費助成制度の要件に該当する方で、後期高齢者医療制度に加入されている方。

受給申請手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳または療育手帳もしくは母子又は父子であることを確認できる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)
  • 本人または家族名義の預金通帳

(注意)転入の場合は、本人および扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)が必要となる場合があります。

助成の内容

保険診療の自己負担金が助成の対象ですので、次のものは助成できません。

  • 保険適用外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代

助成額

助成額は、医療機関(レセプト)ごとに1か月の保険診療自己負担金から定額一部負担金(注釈)・高額療養費を除いた額になります。

(注釈)定額一部負担金とは

  • 通院…1医療機関 1か月 500円
  • 入院…1医療機関 1か月1,000円(14日未満は500円)
  • 薬剤分は定額一部負担金なし

支給方法(自動償還方式)

  • 医療機関では後期高齢者医療被保険者証を提示し、医療保険の自己負担金を支払います。助成金は、受給申請書に記入された口座に、原則として診療月の4か月後の25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に自動的に入金します。

変更届について

次のような場合は、健康保険証・預金通帳等を持って速やかに届け出をしてください。

  • 健康保険が変わったとき
  • 氏名や住所が変わったとき
  • 口座が変わったとき

次のようなときは受給資格が無くなりますので、届け出をするとともに受給資格証を返却してください。

  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 医療助成のある施設に入所したとき
  • 要件に該当しなくなったとき

(注意)資格喪失後に受診された場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。

助成金の支給例

8月にA病院で受診後、B院外処方薬局で薬代を払った場合

  • A病院
    自己負担分の支払額:3,000円
    保険適用外の費用:1,000円
  • B薬局
    自己負担分の支払額:1,000円

この場合、4か月後の12月25日に次の通り助成金が支給されます

  • A病院分:2,500円支給(3,000円-500円)
    (注意)保険適用外の費用:助成対象外
  • B薬局分:1,000円支給(全額助成)

合計3,500円が登録口座へ振り込まれます。

8月にC病院で入院(20日間)した場合

  • C病院
    自己負担分の支払額:44,400円
    ​​​​​​​食事標準負担額:15,600円

この場合、4か月後の12月25日に次の通り助成金が支給されます

  • C病院分:43,400円支給(44,400円-1,000円)
    (注意)食事標準負担額:助成対象外

合計43,400円が登録口座へ振り込まれます。

福祉医療費助成金支払通知書の廃止について

福祉医療費受給者に医療費助成した額を、年4回ハガキでお知らせしていましたが、令和3年度から経費削減・省資源化・事務効率化のため、廃止します。

今後は、通帳記帳で振込額をご確認いただくか、保険課までご連絡いただければ支払内容の一覧表をお渡しますので、ご理解・ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5003
ファクス番号:0745-69-6456

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