葛城市国民健康保険税について
国民健康保険制度・国民健康保険の主な給付については次のリンクをご覧ください。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です
納税義務者
世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に国民健康保険被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)
保険税の納税通知書
国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に納税義務者である世帯主宛に普通郵便で郵送させていただいております。
国民健康保険税の算定内訳
奈良県では「同じ所得・同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税水準は同じ」となるよう、令和6年度に保険税率が統一されました。
令和6年度の国民健康保険税率が改正されました。
課税対象者 | 医療分 被保険者全員 |
支援金分 被保険者全員 |
介護分 介護2号被保険者 (40歳~64歳) |
---|---|---|---|
(1)所得割率 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |
(2)均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |
(3)平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | - |
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
- 所得割額…(令和5年中総所得-基礎控除430,000円)×(1)所得割率
- 均等割額…被保険者1人当たりの額
- 平等割額…各世帯に均一の額
国民健康保険税額
医療分・支援金分・介護分でそれぞれ(1)~(3)まで(介護分は(1)~(2)まで)の合計額を合算した額となります。
(医療分・支援金分・介護分ごとに課税額は限度額までとなります。)
国民健康保険税は、届出月からではなく、加入月まで遡って課税されます。(遡及賦課)
年度の途中で国民健康保険に加入や脱退した場合、また介護2号被保険者資格の取得や喪失がある場合には、算出された年税額の月割による課税となります。
- 年度途中に満65歳になる方
介護2号被保険者資格の喪失分については、当初課税において減額しています。 - 年度途中に75歳の誕生日を迎える方
75歳の誕生日から後期高齢者医療へ加入することにより、国民健康保険は喪失となります。そのため、当初課税において75歳の誕生月の前月分までの課税になっています。
国民健康保険税の軽減について
令和5年中の所得が下記の基準を下回る世帯については、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、世帯全員の所得を申告されていることが必要です。
軽減割合 | 所得基準(世帯主・国民健康保険被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計) |
---|---|
7割軽減 | 43万円以下+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29.5万円×(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+54.5万円×(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で移行月以後、継続して同一の世帯に属する方
給与所得者等とは
世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、当該年度に給与所得または公的年金所得がある方を指します。
- (注意)公的年金所得について、年金収入が65歳未満で60万円を、65歳以上で125万円を超える方が対象です。
軽減判定所得とは
- 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めます。
- 専従者給与は事業主の所得として計算し、専従者本人の所得には含めません。
(注意)軽減判定所得の算定において、専従者給与は支給した事業主の所得とみなしますが、所得割の算定においては専従者本人の所得とみなします。 - 譲渡所得は、特別控除前の所得額が対象となります。
- 65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の方は公的年金所得から15万円を控除します。
未就学児に対する軽減措置
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者に対する、医療分と支援金分の均等割額は半額になります。
なお、世帯所得が基準以下で軽減の適用を受けている場合は、軽減後の金額からさらに半額になります。
産前産後期間に対する軽減措置
出産される国民健康保険被保険者の方にかかる所得割額と均等割額を出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間分を軽減します。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間分の保険税を軽減します。
妊娠85日(4ヶ月)以上での出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象です。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産後の届出の場合は遡及して適用します。
後期高齢者医療制度に伴う軽減措置
特定世帯
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行された時に、世帯内で国民健康保険被保険者が1人だけとなる場合は、最初の5年間、医療分と支援金分の平等割額が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます。
旧被扶養者
社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になった方のうち、資格取得日において65歳以上であった方(「旧被扶養者」といいます。)に係る国民健康保険税は、申請により当分の間、所得割額が免除されます。また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が半額になり、国民健康保険被保険者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割額も半額になります。
ただし、5割・7割軽減に該当する場合は、この制度による均等割額及び平等割額の減額は適用となりません。
特定同一世帯所属者
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、軽減判定時に特定同一世帯所属者の所得及び人数を含めることで、従前と同様の軽減判定を受けることができます。
失業者に対する軽減措置等
下記の要件を全て満たす方が国民健康保険に加入された場合、申告により、当該対象者の給与所得を30/100として国民健康保険税の所得割額を算出します。なお、給与以外の所得は、100/100のままで算出します。
適用する期間は、退職した日の翌日から翌年度末までです。
- 退職した時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証をお持ちで、特定受給資格者、特定理由離職者に該当される方
→雇用保険受給資格者証の「13離職年月日 理由」欄、もしくは「12離職理由」欄に記載されているコード番号が、
「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方
(注意)災害や失業などにより生活が著しく困難になった場合、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
国民健康保険税の特別徴収
1.世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳であり、さらに次のすべての事項にあてはまる世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金からの徴収となります。
- 世帯主自身が国民健康保険被保険者である。
- 介護保険料の特別徴収対象者である。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下である。
2.仮徴収と本徴収
- 仮徴収(4月・6月・8月の徴収)
国民健康保険税を特別徴収で納付されている方は、原則として前年度2月分の特別徴収額を4月・6月・8月に仮徴収いたします。ただし、年度中に世帯主が75歳になられる場合は、普通徴収となります。また、新たに4月から特別徴収が開始される方の仮徴収額は、その前年度の国民健康保険税額から算定した額となります。 - 本徴収(10月・12月・2月の徴収)
当該年度の国民健康保険税額の確定後に、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて本徴収いたします。
3.口座振替への変更
国民健康保険税の未納がない方は、申出により特別徴収から口座振替による納付方法へ変更することができます。(納めていただく国民健康保険税の総額は変わりません。)
新規に口座振替を申し込まれる場合は、先に金融機関へ申込み後、口座振替依頼書(本人控)、納税通知書をお持ちください。
なお、所得税及び住民税の社会保険料控除は、特別徴収分は年金から徴収された方に、口座振替分は口座振替により納めた方に適用され、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、ご留意ください。
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 | 納付月 | 納付月 | 納付月 | 納付月 | 納付月 | 納付月 | 納付月 | 納付月 | ||||
特別徴収 | 仮徴収月 | 仮徴収月 | 仮徴収月 | 本徴収月 | 本徴収月 | 本徴収月 |
4.納期限について
令和6年度国民健康保険税の納付月・納期限については次のリンクをご覧ください。
更新日:2024年04月01日