長期療養により定期予防接種の機会を逃した方への定期予防接種特例措置について
予防接種法の一部が改正され、条件をみたせば、対象期間を過ぎていても定期予防接種が可能となります。
(1)対象者
葛城市に住民票があり、定期予防接種対象年齢内に下記の1、2、または3の特別な事情により、やむをえず定期予防接種をうけられなかった方
- 厚生労働省で定める特定疾病(以下を参照)のため長期療養を要していた方。
<厚生労働省の定める特定疾病>
厚生労働省の定める特定疾病一覧表(厚生労働省のサイト) - 臓器移植後に免疫機能を抑制する治療を受けていた方。
- 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方。
(2)対象期間
特別な事情が無くなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹に係る定期接種が受けることができなかったと認められるものについては、特別な事情がなくなった日から起案して1年)を経過するまで
(注意)但し
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風は15歳未満まで(5種混合ワクチン及び4種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
- BCGワクチンは4歳未満まで
- ヒブワクチンは10歳未満まで(5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで)
- 小児肺炎球菌ワクチンは6歳未満まで













更新日:2026年04月09日