介護保険サービスを利用する際の負担について

更新日:2024年07月09日

負担割合について

介護保険のサービスを利用した際には、原則として掛かった費用の1割~3割を負担します。(負担割合は前年の所得等によって決まります。判定方法は下記のとおりです。)

負担割合の判定方法

所得区分

負担割合

65

右の1.2.の両方を満たす方

1.本人の合計所得金額が220万円以上

2.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

→1人の場合は340万円以上

→2人以上の場合、合わせて463万円以上

3割

右の1.2.の両方を満たして3割負担の条件に該当しない方

1.本人の合計所得金額が160万円以上

2.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

→1人の場合は280万円以上

→2人以上の場合、合わせて346万円以上

2割
上記以外の方

・本人の合計所得金額が160万円未満

・市町村民税非課税

・生活保護受給者

1割

※65歳未満の方は、所得に関係なく一律1割負担です。

介護保険負担割合証について

ご自身の負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。介護サービスを受ける場合には、介護保険証と介護保険負担割合証が必要です。

「介護保険負担割合証」は、要介護・要支援認定を受けた方へ、介護保険証に同封して郵送します。

※負担割合証の有効期限は毎年7月31日です。8月1日以降の負担割合証は、8月以降も有効な介護認定をお持ちの方に対しては7月中に郵送します。介護認定の期限が7月31日までの方については、8月1日以降の認定決定の際、介護保険証に同封して交付します。

期間内での負担割合の変更について

自己負担割合は、原則、期間内の変更はありませんが、次の場合に変更となる可能性があります。自己負担割合が変更となった場合には、葛城市より新しい負担割合証を送付します。

  • 適用期間内に前年の所得更正をした場合(直近の8月までさかのぼって変更となります。)
  • 同一世帯に65歳以上の方が転出入・死亡した場合、同一世帯の方が65歳になった場合
  • 介護認定をお持ちの方が65歳になった場合

施設サービスを利用する場合

施設に入った場合には、介護保険サービス費用の1割~3割のほかに住居費・食費、日常生活費等も負担します。

特別養護老人ホームや老人保健施設等の介護保険施設の入所や短期入所サービス(ショートステイ)利用の際にかかる食費及び居住費(滞在費)は介護保険の給付対象外となりますが、一定の要件を満たす方は、食費と居住費(滞在費)の負担軽減をすることができます。

負担軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは下記のページをご覧ください。

自己負担額が高額になった場合

同じ月に利用した介護保険サービスにかかる利用者負担額(月額)が、上限額を超えたときは、越えた額が支給されます。

支給は自動で行われますが、初回のみ支給申請が必要です。詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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