【事業者向け情報】令和3年度介護報酬改定について

更新日:2021年03月29日

条例の一部改正予定(令和3年4月1日等施行)について

次のとおり、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号 令和3年4月1日等施行)」が公布されました。
それに準じ、本市の条例についても一部改正を予定しておりますので、事業者の皆様につきましては、適切なご対応をお願いいたします。

【改正予定の条例】

(1) 葛城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年葛城市条例第21号)

(2) 葛城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年葛城市条例第22号)

(3) 葛城市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年葛城市条例第19号)

(4) 葛城市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年葛城市条例第1号)

改正内容

厚生労働省第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より、抜粋のうえ掲載しております。
(全文につきましては、関連リンクからご確認ください。)

全サービス共通の内容

サービスごとの内容

(1) 地域密着型(介護予防)サービス

(2) 居宅介護支援・介護予防支援

居宅介護支援事業所の管理者要件及び経過措置期間の延長につきましても、併せて改正する予定です。

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが求められます。令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予されます。

令和3年度介護報酬改定について

次のとおり、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号 令和3年4月1日施行)」が公布されました。
事業者の皆様につきましては、適切なご対応をお願いいたします。

なお、今般の改正に伴う具体的な運用等については、近日中に厚生労働省より別途お知らせする予定であることを申し添えます。

葛城市からの事務連絡

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の職場等環境要件の見直しに伴い、計画書の提出期限が変更されました。詳細については下記のリンクをご確認ください。

令和3年度介護報酬改定に伴う加算等に係る体制届につきましては、新設された加算等を令和3年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要になります。

改正を踏まえた提出書類の新しい様式等につきましては、準備が整い次第掲載いたします。

なお、令和3年4月1日適用分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限については、下記のとおり延長いたします。

提出期限 令和3年4月15日(木曜日)【必着】

厚生労働省からの事務連絡

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