福祉用具購入費の支給申請について

更新日:2024年07月04日

介護保険の要介護【要支援】の認定を受け、在宅で生活している方は、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を購入することができます。要介護度によらず、各年度ごとに10万円を上限に購入費のうち、購入費の7~9割を支給します。

購入にあたっては、事前にケアマネジャーや、特定(介護予防)福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。

福祉用具の種類について

1. 腰掛便座(ポータブルトイレ(水洗式含む)、補高便座、昇降便座、変換便座、便座の底上げ部材)

2. 自動排泄処理装置の交換可能部品

    ※自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象

3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用内手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

4. 簡易浴槽

5. 移動用リフトの吊具の部分

6. スロープ

7. 歩行器

8. 歩行補助つえ

※ 6~8は、貸与か購入の選択をすることができます。

特定(介護予防)福祉用具販売事業所について

費用の支給を受けるには、都道府県が指定する販売事業者から購入しなければなりません。

奈良県内の指定販売事業者については、奈良県のホームページで確認ができます。

※「居宅サービス、居宅介護支援」の福祉用具販売のシートから確認できます。

申請に必要なもの

1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

2. 福祉用具サービス計画書

3. 領収書(本人名義)

    ※被保険者の氏名、摘要を必ず記入し、原本を提出してください。

4. 購入した福祉用具のカタログのコピー(メーカー・商品名が記載されているもの)

5. 委任状(福祉用具購入費受領に関する権限を、代理人に委任する場合に必要となります。)

様式

自己負担割合について

要介護(要支援)認定者には、介護サービスを利用する際の自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付しておりますので、そちらで確認してください。

以下のことに注意してください

・福祉用具購入費用の自己負担分(1~3割)は、購入代金領収日を基準に決定します。

・介護保険負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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