社会体育施設の予約手続の変更について

更新日:2023年06月13日

社会体育施設の予約手続の変更について

「葛城市スポーツセンター条例」等の改正に伴い、社会体育施設の予約手続等を以下のとおり変更させていただきます。

・施設予約可能開始時期の変更

・施設予約申請時の必要書類の変更

・市外利用者の施設使用料の変更

・いきがい体育館の開館時間の変更

【対象の社会体育施設一覧】

・新庄スポーツセンター

・當麻スポーツセンター(テニスコート含む)

・市民体育館

・いきがい体育館

・新庄第1健民運動場

・新庄第2健民運動場

・當麻健民運動場

・農村広場

・新町公園球技場

・新町公園テニスコート

・屋敷山公園テニスコート

※各施設の詳細は最下部のリンクでご確認ください。

社会体育施設の予約可能開始時期の変更について

令和5年7月1日から市内在住在勤者の方の予約可能開始時期を以下のとおり変更します。併せて市外の方も利用可能になります。

〇市内在住在勤者の方

・改正前 1か月前から予約可能

・改正後 2か月前から予約可能

例:7月1日時点では7月1日から9月1日までの予約が可能です。

〇市外の方

・1か月前から予約可能

例:7月1日時点では7月1日から8月1日までの予約が可能です。

※毎週火曜日及び第2、第3水曜日は休館日のため、予約できません。

施設予約申請時に必要な書類の変更について

令和5年7月1日から施設予約申請時に以下の書類を提出していただきます。

・体育施設利用許可申請書

・体育施設使用者名簿(使用される方全員の氏名、住所、在勤の方は勤務先の住所を記載)

・体育施設使用料免除申請書(上記使用者名簿において市内在住在勤者が1/2以上の場合、免除申請書の提出により無料でご利用いただけます)

※許可申請書、免除申請書は窓口で記入していただきます。

体育施設使用者名簿(PDFファイル:23.8KB)

体育施設使用者名簿(Wordファイル:39.5KB)

市外利用者の施設使用料の一部変更について

「葛城市スポーツセンター条例」等の改正により、令和5年7月1日から対象の社会体育施設において新たに市外の方の利用が可能になります。使用料については以下の一覧表をご確認ください。また、これまで市外の方の利用が可能であった施設の使用料を一覧表のとおり変更いたしますので、あわせてご確認ください。

※利用者のうち市外の方が半数を超える場合、市外利用として使用料を徴収いたします。

施設使用料一覧表(PDFファイル:35.1KB)

いきがい体育館の開館時間の変更について

葛城市体育館条例の改正に伴い、令和5年7月1日からいきがい体育館(葛城市林堂120番地)の開館時間を以下の通り変更いたします。

・改正前 午前9時から午後10時まで

・改正後 午前9時から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

体育振興課
奈良県葛城市竹内689番地
電話番号:0745-48-6600
ファクス番号:0745-48-6196

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