犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について

更新日:2022年03月25日

 令和元年6月に公布された動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、令和4年6月1日から販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着等が義務化され、マイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等について、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度が始まります。

 なお、民間事業者が個別に行っているマイクロチップに関する情報の登録制度とは異なりますので、ご注意ください。

※現在飼っている犬及び猫にあっては、マイクロチップの装着は努力義務とされています。

マイクロチップとは

 直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読み取り器)で読み取ります。

マイクロチップの装着

 動物病院などで一般的な皮下注射と同様に獣医師が専用の注入器を使い埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

マイクロチップ装着のメリット

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害などによって、飼い主と離ればなれになったときに、マイクロチップをリーダーで読み取って個体識別番号調べます。 その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。

犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ

民間事業者(Fam、JKC、AIPOなど)が運営するマイクロチップ登録事業に登録された犬猫の飼い主向けに、環境省データベースへの移行登録サイトが公開されています。
 令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。


移行登録サイトへ

※ 本サイトで登録受付後、現在、登録されている登録団体に、登録があるかどうかの確認を行います。登録がなかった場合には、装着・登録が証明できないため移行登録はできません。

※ 法に基づくマイクロチップの登録制度は、民間事業者が実施している登録制度とは異なるものであり、データが自動的に移行されることはありません。

環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5004
ファクス番号:0745-69-6456

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