人権に関する三つの法律(人権三法)をご存じですか

更新日:2021年03月01日

2016(平成28)年度に人権に関わる3つの法律(人権三法)が施行されました。
それぞれの法律とその目的は次のとおりです。
一人ひとりが人権意識を高め、お互いの違いを認め合い、人権を尊重し合える社会を築きましょう。

障害者差別解消法

正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

 障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障がいが有ること、無いことによって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現ををめざす法律です。

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(社会福祉課)

ヘイトスピーチ解消法

正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

 日本に適法に居住する日本以外の出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。

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部落差別解消推進法

正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」

 現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえたうえで、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないもの」という認識の下に、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

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