外国人登録申請
外国人登録法が廃止されました
平成24年7月9日で外国人登録法が廃止され、新たに住民基本台帳法の適用を受けることになります。
新たな届出方法
- 出入国港において在留カードが交付された方(注釈)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市町村の窓口までお越しください。
(注釈)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続をしてください。
- 在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年03月01日