外国人登録切替確認申請

更新日:2021年03月01日

外国人登録法の廃止について

  • 外国人登録法は平成24年7月9日で廃止され、新たな在留制度がスタートしました。
  • 新たな在留制度では、外国人登録証明書とは変わって、中長期在留者には在留カードを、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。
  • 外国人登録証明書は在留カードや特別永住者証明書とみなされる期間があります。

(注意)外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間

16歳以上の方

平成27年7月8日まで。ただし、外国人登録証明書を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月9日以降に到来するものについては、7回目の誕生日まで

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

(注意)外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

永住者

16歳以上の方

平成27年7月8日まで

16歳未満の方

平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動等により「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方

16歳以上の方

在留期間の満了の日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで

16歳未満の方

在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

16歳以上の方

在留期間の満了日

16歳未満の方

在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ