第三者(法人等)による戸籍等の請求
戸籍法第10条の2第1項により、自己の権利を行使するためや義務を履行するためなど正当な理由があると認められる場合は、法人等の第三者が戸籍を請求することができます。
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
1.交付請求書(必要事項を記載した任意の書式でも結構です。)
下記の内容を必ず記載してください。
- 申請者の住所、氏名(法人の名称、所在地および代表者の氏名、代表者印または社印)
- 必要な方の本籍、氏名
- 必要な証明書の種類および通数
- 請求事由(使用目的や提出先などを具体的に記入してください。)
2.疎明資料(請求目的の確認ができるもの)
(例)
- 請求者との相続関係を証明する戸籍謄本(葛城市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
- 契約書の写しおよび債務残高証明書、契約者管理台帳の写し・インターネット契約の画面コピー等※
※(債務者の直筆サインのないものについては、奥書証明を付記してください。)
奥書証明の例 「契約内容に相違ないことを証明します。年月日 会社名 社印」
3.法人の事務所の所在地が確認できるもの
- 法人の履歴事項証明書、代表者事項証明書 等
- 上記書類が無い場合は、ホームページの事業所一覧・パンフレット等(奥書証明付記)
4.請求の任にあたる方の本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 等
5.請求の任にあたる方と法人との関係の確認ができるもの
- 社員証、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状 等
更新日:2023年01月05日