eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について

更新日:2024年01月11日

 令和3(2021)年1月以後に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

eLTAX(エルタックス)による提出

 事前にeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)に登録することにより、インターネットを通じて給与支払報告書等を提出することができます。

 ご利用について詳しくは、インターネットによる市税の電子申告のページをご覧ください。

光ディスク等による提出

毎年1月末日までに提出いただく給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、光ディスクか磁気ディスク(以下、「光ディスク等」といいます)で提出することができます。

  • 令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降、特別徴収税額データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。(電子データの受け取りを希望される方は、eLTAXをご利用ください。)
  • 葛城市では、eLTAXによる給与支払報告書等及び公的年金等支報告書の提出を推奨しています。eLTAXでは、光ディスク等の郵送が不要となることに加え、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書及び公的年金支払報告書、所轄税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。また、eLTAXでは電子データとして特別徴収義務者用税額通知を受け取ることができます。
  • 提出していただく光ディスク等の規格等については、総務省の通達に基づいた形式に限ります。
  • 支払いを受ける者(個人)の住所についてですが、その年の1月1日現在に住民登録がされている市町村で課税しますので、住民登録の確認がとれない場合は、住所の確認をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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