給与支払報告書の提出について

更新日:2022年12月22日

従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。

(地方税法第317条の6)

提出書類

給与支払報告書(総括表)

一事業所につき1枚ご提出ください。

給与支払報告書(個人明細書)

一人につき1枚ご提出ください。

普通徴収への切替理由書

一事業所につき1枚ご提出ください。
(特別徴収のみの場合やeLTAX(エルタックス)で提出される場合は不要です)

提出期限

毎年1月31日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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