住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2024年01月15日

住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。

対象者

次の項目に当てはまる方

  1. 平成11年1月1日から令和7年12月31日までに入居している
  2. 前年分の所得税において住宅ローン控除を受けている

 

※対象とならない方

  • 所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除の方
  • 住民税が非課税の方、または均等割のみ課税されている方
  • 所得税から住宅ローン控除を全額適用できる方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税になる方
  • 平成19年及び平成20年に入居した方、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除の適用を受けている方

手続き方法

 住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。

給与所得者については、2年目以降、勤務先の年末調整で手続きができます。

市役所に申告書を提出する必要はありません。

控除の計算方法

 次のA,Bいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。

控除の計算方法
居住開始年月 控除額
平成26年3月まで

A、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において
控除しきれなかった額

B、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5%
(限度額97,500円)

平成26年4月から
令和3年12月まで

A、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において
控除しきれなかった額

B、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7%
(限度額136,500円)

※控除限度額136,500円は住宅の所得等に適用される消費税率が8%
(または10%)の場合に適用となります。
平成26年4月1日以降の入居でも住宅の所得等に適用される消費税率が5%
であった場合は、限度額97,500円が適用されます。

令和4年1月から
令和7年12月まで

A、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において
控除しきれなかった額

B、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得含む)の5%
(限度額97,500円)

 

住宅ローン控除期間

税制改正により住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までの間に入居した方が一定条件のもと対象になりました。入居年月により控除期間が異なります。

 

住宅ローン控除期間
居住開始年月 控除期間 条件
平成25年1月から
令和元年9月
10年  
令和元年10月から
令和2年12月
10年  
13年 特別特定取得(※1)に該当する
令和3年1月から
令和3年12月
10年  
13年

特別特定取得(※1)に該当する場合で
新型コロナウィルス感染症等の影響により
対象の住宅を取得の後、令和2年12月までに
入居できなかった場合において住宅の取得等に係る契約が

  • 新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末
  • 分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年11月末までに
    締結されていること
令和3年1月から
令和4年12月
13年

特別特定取得(※1)に該当する場合で
住宅の取得等に係る契約が

  • 新築(注文住宅)の場合は令和2年10月から
    令和3年9月
  • 分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年12月から
    令和3年11月までに締結されていること
令和4年1月から
令和7年12月
10年
  • 既存住宅
  • 新築等の認定住宅等(※2)以外のうち
    令和6・7年入居
13年
  • 新築等の認定住宅等(※2)以外のうち
    令和4・5年入居
  • 新築等の認定住宅等(※2)

 

※1 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合

※2 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指す

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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