新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

更新日:2021年04月21日

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減期間の延長について

 自家用乗用車(新車・中古車)を取得された場合、特例措置として軽自動車税環境性能割の税率の1%分が軽減されます。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、適用期限を6か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。

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中止や延期等によるイベントへのチケット払い戻しを放棄した場合について

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期などされた文化芸術・スポーツ等のイベントについて、参加料等の払い戻しを放棄した場合は、所得税・個人住民税の寄附金控除の対象となる場合があります。

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(注意)寄附金控除の対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローン減税の控除期間の特例措置が適用されます(令和3年12月末入居分までの措置)

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