令和6年度からの個人住民税の改正について
令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正については、以下のとおりです。
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
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令和5年度以前 (令和4年分以前) |
以下の3つより選択
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以下の3つより選択
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令和6年度以降 (令和5年分以降) |
以下の3つより選択
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所得税と同じ課税方式で算定 |
上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。
住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
※提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示が必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
留学ビザ等書類 - 障害者
障害者手帳等 - その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
38万円以上の送金書類
3.森林環境税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、国内に住所を有する個人に対して課されます。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市が徴収します。
なお、「東日本大震災復興基本法」等に基づき、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
4.個人住民税特別徴収税額通知書の電子化について
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたとき、市は特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
※電子データの受け取り方法
1)電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
⇒正本の電子データを受け取る(正本のみ) - 特別徴収税額通知(納税義務者用)
⇒電子データをeLTAXで受け取る
特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。
2)電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
⇒正本の書面を郵便で受け取る(正本のみ) - 特別徴収税額通知(納税義務者用)
⇒書面を郵送で受け取る
特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
※給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
※令和6年度から、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)の送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。
- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
- eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
この記事に関するお問い合わせ先
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奈良県葛城市柿本166番地
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ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年01月15日