消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

更新日:2023年08月04日

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、原則として令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に「登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

登録申請に関することは、以下のホームページをご確認ください。

インボイスとは

売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイス制度とは

1.売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

2.買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイス等の保存が必要となります。

3.買い手は、自ら作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

インボイス制度の詳細について

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