軽自動車税(種別割)納税証明書の発送廃止について

更新日:2025年04月01日

令和7年度より軽自動車税(種別割)納税証明書の発送を廃止します。

軽JNKS(軽自動車税納税確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽四輪または軽三輪の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提出が原則不要となります。

そのため、これまで口座振替により納付された方へ発送していた軽自動車税(種別割)納税証明書の発送は、令和7年度より廃止します。

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

軽JNKS(軽自動車税納税確認システム)で納付が確認できるまでにお時間をいただくことがあります。(納付方法によって異なります。)

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、市役所窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。

口座振替または電子納税で納付された方で納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や電子決済の画面など)を持参のうえ、軽自動車税(種別割)納税証明書を税務課収納促進室または総合窓口課にて申請してください。

軽JNKSについてはこちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課収納促進室
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5010
ファクス番号:0745-69-6456

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