原動機付自転車および小型特殊自動車の申告

更新日:2023年07月01日

 原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクターなど)を、他人に譲渡したり、廃棄したり、また所有者の住所が変わるときは、葛城市役所税務課ですみやかに手続きしてください。手続きは、新庄庁舎・當麻庁舎(総合窓口)のどちらでもできます。

なお、軽自動車の登録、廃車手続きは軽自動車検査協会が窓口となります。詳しくは下記のサイトにお問い合わせください。

 手続きについての必要書類等は以下のとおりです。

すべての手続きにおいて、届出者の本人確認資料のご提示が必要となります。

また、使用者の運転免許証をご提示していただく場合があります。

登録

購入されたとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明

転入されたとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 標識(ナンバープレート)

(注意)前住所地で廃車済みの場合(標識を返納している場合)は、廃車証明書を持ってきてください。

他人から譲り受けたとき

  • 軽自動車税(種別割)書兼標識交付申請書
  • 標識(又は廃車証明書)
  • 譲渡証明書

(注意)譲渡証明書はどのような様式でもかまいませんが、譲った人の署名、押印等が必要です。

廃車

廃棄・譲渡されるとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 標識
  • 標識交付証明書

(注意)標識の返納がない場合、誓約書を書いていただく場合があります。
(注意)市外への転出の場合、転出先の市町村で手続きできる場合があります。
(注意)廃車手続きができるのは、車両を所有していない場合に限ります。車両を持っているが、「しばらく乗らないから」「故障しているから」という理由で廃車することはできません。

(注意)車両を所有されていない場合でも、廃車手続がお済でなければ、軽自動車税(種別割)が課税されることがあります。

名義変更

同世帯の方で名義変更するとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 標識交付証明書

市内の方どうしで譲渡されるとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼交付申請書
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書

(注意)すでに廃車してある場合は、標識交付証明書の代わりに廃車証明書が必要です。

所有者がお亡くなりになった場合

盗難・遺失

 警察に盗難(遺失)の届け出をし、受理番号を確認のうえ、税務課で手続きをしてください。
(注意)警察への届出内容等を誓約書に書いていただきます。

改造・排気量変更

 原動機付自転車等を改造・排気量変更された場合は、別途、届け出いただく必要がございます。
 詳しい内容については、税務課へお問い合わせ下さい。

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5009
ファクス番号:0745-69-6456

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