農業用ため池の管理及び保全に関する法律について

更新日:2021年03月01日

農業用ため池の届出制度が始まりました

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、すべての農業用ため池を対象に、

  • 所有者等による適正管理の努力義務
  • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
  • 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
  • ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

が規定されています。

農業用ため池を所有・管理している皆様へ

本法律が施行されると、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を県に届け出る必要があります。

よくある質問

質問.届出が必要となるため池は?
  • 農業用に利用される全てのため池です。
  • 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

(注意)国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。

質問.届出の期限は?
  • 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
  • 法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
質問.届出をすべき人は?
  • 農業用ため池の所有者です。
  • 法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。
質問.届出の提出先は?
  • 届出様式では「奈良県知事」となっていますが、葛城市役所農林課で受け付けています。

届出の様式やパンフレットはこちら

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5110
ファクス番号:0745-69-6456

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