なくそう 農地の無断転用

更新日:2021年03月01日

農地を農地以外(宅地・資材置場・駐車場等)の用途に転用する時は、農業委員会に許可申請または届出書を提出して許可叉は受理通知書の交付を受けてから工事に着工してください。
農地法では、優良農地を守るために、農地の転用について許可書叉は受理通知書の交付を受けることが義務付けられています。
この交付を受けずに行った場合は、農地法違反となり罰則等処分の対象となります。なお、農地を転用する場合は前もって地元農業委員あるいは農業委員会事務局へご相談ください。

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産業観光部 農林課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5110
ファクス番号:0745-69-6456

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