周辺農作物への農薬の飛散防止について

更新日:2021年03月01日

食品への残留農薬の規制については、食品衛生法で基準が定められ、それを超えた食品は流通が禁止されることになっています。しかし、これまでは、残留基準が設定されていない農薬もあり、これらは残留があっても規制されず、食品安全の面から問題となっていました。
そこで、国は残留基準が設定されていない全ての農薬と食品の組み合わせに対し、原則として0.01ppm(1億分の1)という非常に低い数値を設定しました。これをポジティブリスト制度と呼びます。
農薬使用の際には、対象の農作物に隣接する他の農作物にも、農薬が飛散し残留する場合があります。ポジティブリストの基準値は、このような場合にも超えてしまうほど微量なものです。そして、この基準を超えると、農作物の流通が禁止されます。農薬の使用にあたっては、周辺の農作物に飛散しないよう次のことに注意し、これまで以上に適正使用について心がけてください。

  • 風の強さや向きに気をつける
  • 必要最低限の量と区域で使用する
  • 散布の方向や位置に気をつける
  • 液剤の粒子を細かくしすぎない
  • 散布圧力を上げすぎない
  • タンクやホースはきれいに洗う

特に注意が必要なとき

  • 圃場どうしの距離が近いとき
  • 隣の農作物の収穫が近づいてきたとき
  • 飛散が起こりやすい散布方法のとき

こんな方法も有効です

  • 周辺の農作物にも登録のある農薬を使う
  • 飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を選ぶ
  • 境界区域では農薬を散布しない
  • 周辺の農作物をネット等で一時的に覆う

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5110
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ