国土利用計画法(国土法)に基づく届出制度について

更新日:2021年03月01日

一定面積以上の大規模な土地取引には、届出が必要です。

次の面積以上の土地取引について権利取得者(売買の場合は買主)は、契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に、市への届出が必要です。なお、契約を締結した日から2週間を超えた場合は、市で受付できませんので直接、奈良県まちづくり連携推進課県土利用政策室に問い合わせください。

取引規模詳細
区域 面積要件
【都市計画区域内の区域】市街化区域 2,000平方メートル以上
【都市計画区域内の区域】市街化区域以外の区域(市街化調整区域等) 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

(注意)葛城市は、全域都市計画区域内ですので、市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地取引について届出が必要です。

国土法についての詳細や届出に必要な添付書類の説明および届出書のダウンロードは、奈良県ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

奈良県まちづくり連携推進課県土利用政策室
電話番号 0742-27-8484

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5013
ファクス番号:0745-69-6456

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