請願・陳情

更新日:2021年04月28日

市政に関する要望や意見を議会に提出する方法として請願(地方自治法第124条・125条)・陳情があります。請願は、一人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。
請願書・陳情書には、その趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所・氏名(法人、団体の場合は事務所の所在地、その名称と代表者の氏名、請願は紹介議員の署名または記名押印も必要)を記載し、提出者が署名または記名押印して、市議会議長に提出して下さい。
提出された請願・陳情は、必要に応じて所管する常任委員会等で審査し、その報告を受けた後、本会議で結論(採択・不採択)を出します。
本会議で採択された請願・陳情で必要があるものは、市長などの執行機関へ送ります。

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