請願・陳情

更新日:2026年03月24日

市政に関する要望や意見を議会に提出する方法として請願(地方自治法第124条・125条)や陳情があります。請願は、一人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。
請願書・陳情書には、その趣旨と理由、提出年月日、請願者・陳情者の住所・氏名(法人の場合は、その所在地、名称と代表者の氏名、請願は紹介議員の署名または記名押印も必要)を記載し、提出者が署名または記名押印して、市議会議長に提出してください。
提出された請願は、本会議や所管する委員会で審査を行い、本会議で結論(採択・不採択)を出します。なお、本会議で採択された請願で必要があるものは、市長などの執行機関へ送ります。また、陳情については、全議員に配布し、必要に応じて所管する委員会での審査等を行います。

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